技術士は技術士法で定められていますので、その法令に従った行動を行う必要があります。違反した場合には技術士を剥奪される可能性もあります。
技術士2次試験の面接試験では、この3義務2責務は覚えておかないといけません。
その内容ですが、以下のものになります。
第44条:(信用失墜行為の禁止)
これは、技術士として恥ずべき言動は行ってはいけないということです。
あんな言動をする人が技術しなの?という風に思われてしまえば、その人だけの問題にとどまらず、技術士全体の信用を失ってしまいます。
第45条:(技術士等の秘密保持義務)
まあ、これは技術士に限らず仕事上知り得た秘密内容については、他社に漏らしてはいけないということ。通常はそんなことだれもしないでしょうが、このSNSの時代、知らず知らずに投稿した内容が秘密保持を破ってしまうかもしれませんので、インターネットなどで発言する際には気をつけないといけません。
第45条の2:(技術士等の公益確保の責務)
技術者倫理でも出てくるのでこれはそれほど難しくもないかもしれません。要は顧客の依頼であっても、公衆の利益を害する場合には、公益を優先しないといけません。例えば、ある企業の顧問契約などをしていてその企業が不正にごみ処理などをしているのにもかかわらず、それを告発しない場合にも当てはまります。なかなかないかもしれませんが、気をつけないといけない項目です。
第46条:(技術士の名称表示の場合の義務)
こちらは簡単。技術士を名乗る際にはその部門名まで書くということです。技術士(情報工学)という風に名詞に書く必要があります。ここで、技術士(情報工学部門)と「部門」まで入れる人といれない人、それぞれいますが、こちらはどちらでもいいでしょう。
第47条の2:(技術士の資質向上の責務)
一番やらないといけないこと。技術士は取ったら終わりではなく、日々継続的に研鑽をしていかないといけないということです。例えばセミナーに参加するとか講演をするなどそれぞれの活動に対し、CPDポイントというポイントが開催者から与えられるのですが、これを年間何ポイント以上取らないといけないとか、色々あったりします。ただ、こちらはだれがチェックするわけでもないので、自己申告できちんと継続しておく必要がありますね。
というわけで技術士にはこのような義務が課せられているわけです。
なかなか難しいかもしれませんが、